現地調査は、私が帰省する2月になりますが、仲介取引で3ヶ月ごとに更新(価格見直し)して、買い手がみつからなければ、買い取りしてもらうようになりまふ。
ただ、急いで売却する必要もないので。
仲介取引で、少しでも高く売れればいいな…と思いまふ。
私は
◆名義変更で余計な税金(登記や取得税など)を払いたくない
◆オトンの死後、妹の代理人とややこしいやり取りをしたくない
なので、オトンが元気なうちに売却、遺言書作成出来るのは、良かったと思いまふ。
自筆証書遺言書保管制度は。
法改正により2020年(令和2年)7月10日から開始された 自筆証書遺言を作成した本人が法務局(本局・支局等)に遺言の保管を申請することができる制度で。
メリットとして
①法務局で保管されることから遺言の紛失・隠匿・改ざん等が防止できること
②検認手続が不要となり相続手続をスムーズに進めることができること
③法務局職員が保管の際に形式要件を確認するため形式要件不備で無効となる可能性が先ずないこと
等がある一方で、デメリットは
①保管申請手数料や閲覧等の手数料がかかること
②遺言者本人が法務局に出頭しなければならず、代理人は手続きができないこと
③遺言書を保管できるのは各本局以外は一部の支局や出張所に限られていること
④法務局では自筆証書遺言が法律上の要件を満たしているのかを確認するのみで遺言の内容については審査されないので、遺言の内容に法的な問題(トラブルの種)を含んだ遺言が作られてしまう危険性があること
等がありまふ。
うちのバアイは、相続対象者が私と障害を持つ妹だけなので、この制度を勧められました。
まだ新しい制度なので、司法書士さんに相談して良かったです。 (FPの試験で勉強したような気がするけど自分に落とし込めてなかったですf^_^;)
ではでは。
今日もゴキゲンな1日を♫
よしえでした。
また明日♫