※軽度の犯罪=30万円以下の罰金、拘留、科料の罪に当たる場合(過失傷害罪、侮辱罪)は、たとえ現行犯であっても、知人や名前や住所が判明している場合、私人逮捕はできなくなります。
たとえば、故意なく怪我を負わされてしまいそれが現行犯であっても、犯人の名前がわかっている場合は、私人の逮捕はできません。
以上の条件が必要です。
「私人逮捕」 万引きや痴漢に行使したいですが、くれぐれも「逮捕罪」や「暴行罪」にならないように気をつけたいです。
ではでは。
今日もゴキゲンな1日を♫
よしえでした。
また明日♫